インボイス制度に関するお知らせ

適格請求書等保存様式(インボイス制度)における適格請求書発行事業登録について(取引業者の皆様へ)

 2023年10月から消費税の仕入税額控除の方法として、適格請求書等保存様式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
 インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要となり、売手としてインボイスの交付を行うためには、適格請求書発行事業者の登録申請が必要となります。
 各取引業者様におかれましては、適格請求書発行のために適格請求書発行事業者への登録につきまして、ご協力の程よろしくお願いいたします。

本学の適格請求書発行事業者の情報は以下のとおりです。

登録番号

T9090005001670

名称

国立大学法人山梨大学

本店又は主たる事務所の所在地

山梨県甲府市武田4丁目4番37号

【国税庁のインボイス制度特設サイト】
〇インボイス制度の概要
〇適格請求書等保存様式の概要
〇消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

【本件担当】                    
財務部会計課経理・契約第一グループ         
  TEL:055-220-8711                    
e-mail:kaikei1@yamanashi.ac.jp