人権侵害防止・対策

国立大学法人山梨大学は、人権侵害の無い明るい教育・職場環境づくりを目指します。
そのため教職員ひとりひとりが人権侵害に対する共通の認識を持ち、相互に防止のための努力をするよう強く求めます。

国立大学法人山梨大学人権侵害防止・対策委員長

心がけたいこと

豊かな人間性、地域社会・国際社会に貢献できる人材を養成する教育・研究を理念にする山梨大学では、社会的身分、人種、信条あるいは性別などによる、不当な人権侵害、ハラスメントのないキャンパスづくりを心がけ、健全で明るいキャンパスライフを送るための心構え5つを提案します。

  1. お互いの人格を尊重しあいましょう
  2. お互いが大切なパートナーであるという意識を持ちましょう
  3. 異性を劣った性としてみる意識をなくしましょう
  4. ハラスメントが見受けられる場合は、同僚や友人のことを思い注意しましょう
  • 被害を受けていることを見聞きしたら、相談に乗ってあげましょう

責務と権利

職員と学生の責務

  • ハラスメントにつながる言動、行動はしない
  • 相談委員会には協力する
  • 偽りの申し出はしない
  • 知り得た情報は外部へ漏らしてはならない

職員の責務

  • 自ら人権侵害を行ってはならない
  • 発生を知った時は、速やかに直属の監督者に報告する
  • 調査のための協力依頼があった場合、積極的に応じる

職員、学生の権利

  • ハラスメントまたは、ハラスメントと見なされる事があった場合、相談委員に相談したり、行為者への申し入れ又は、調査委員会の設置を申し出る事ができる

人権侵害とは?

「男のくせに根性がない」「女には仕事を任せられない」
このような言葉無意識のうちに使っていませんか?

実はこの様な言葉、ハラスメントとして受け止められてしまう可能性があります。そもそもハラスメントとは何かご存知でしょうか?
ハラスメントとは、性別や社会的身分、人種、国籍、宗教、信条、年齢職業、身体的特徴等の広く人格にかかわる事項等に関する言動によって相手に意図に関わらず受け手に不利益不快感を充てることをいいます。自分にとって何気ない一言も相手には、とても不快に感じてしまう事もあります。この様な何気なく発した一言もハラスメントと取られてしまうかもしません。

人権侵害の防止対策

一人ひとりが、自分も相手も、等しく、不当に傷つけられてはならない尊厳や人格を持った存在であることを認識した上で、それぞれの価値観、立場、能力などといった違いを認めて、互いを受け止め、その人格を尊重し合いましょう。又、自分の周りで被害を受けている人がいたら、孤立させずに声をかけてください。行為者に対しては注意を促してください。

山梨大学人権侵害防止等に関するガイドライン(PDF)
学生用リーフレット(PDF)

人権侵害を受けたら

  1. 監督者又は相談員に相談してください。
  2. 相談に備えて、いつ、どこで、誰から、どのような事をされたのかをできるだけ正確に記録してください。証人になってくれる人がいる時には、後で証言してくれるように頼みましょう。

※相談員名簿及び連絡先は、下記の学内イントラに掲載されています。
http://intra.yamanashi.ac.jp/campus_harassment/

国立大学法人山梨大学人権侵害防止等細則

平成27年11月26日制定

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人山梨大学職員就業規則第41条、及び国立大学法人山梨大学非常勤職員就業規則第27条の規定に基づき、国立大学法人山梨大学(以下、「本法人」という。)における不当な人権侵害を防止し、本学職員、及び本学学生(研究生、科目等履修生、その他本学において修学する者を含む。)が個人相互の人権を尊重しながら健全な職場環境及び修学環境を維持することを目的とし、人権侵害が発生した場合の本法人の措置について必要な事項を定めるものとする。

(人権侵害の定義)

第2条 この細則における「人権侵害」とは、次の各号に掲げる行為をいう。

  1. 社会的身分、人種、国籍、信条、年齢、性別、障害の有無などに基づく差別的取扱い
  2. 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超える言動により、他者に精神的・身体的な苦痛を与え、又は就業環境及び修学環境を害すること
  3. 前各号に定めるもののほか、高圧的な言動等これに類する加害により精神的・身体的自由を侵害すること

(監督者の責務)

第3条 職員を監督する地位にある者(以下、「監督者」という。)は、職場等の適正な環境を確保するため、人権侵害防止等に努めるとともに、当該侵害が発生した場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、人権侵害の防止に努め、自ら人権侵害を行ってはならない。
2 職員は、本法人において人権侵害と思われる行為の発生を知ったときは、速やかに直属の監督者に報告しなければならない。
3 職員は、本法人に設けられた人権侵害に関する事案の調査のための協力依頼があった場合、積極的にこれに応じなければならない。

(防止・対策委員会)

第5条 本法人に、人権侵害防止等のため、人権侵害防止・対策委員会(以下、「防止・対策委員会」という。)を置く。

(防止・対策委員会の任務)

第6条 防止・対策委員会の任務は次の各号によるものとする。

  1. 人権侵害を防止するための方針を示し,広報活動等を通してその周知徹底を行う。
  2. 人権侵害を防止するための研修・啓発活動を行う。
  3. 人権侵害を防止するための調査を行い,その結果を公開する。
  4. 人権侵害に関する問題処理を行う。

(防止・対策委員会の構成)

第7条 防止・対策委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

  1. 学長が指名した理事 1人
  2. 各学域長
  3. 医学部附属病院長
  4. 保健管理センター長
  5. その他委員長が指名した者

2 前条第1項第4号に規定する任務にあっては、防止・対策委員会が取り扱う事案ごとに委員のうち当該事案に係る組織の長等は除外するものとする。

(防止・対策委員長)

第8条 防止・対策委員会に委員長を置き前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、防止・対策委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長は、第11条から第13条の規定にかかわらず、直接人権侵害に関する相談及び苦情(以下、「相談等」という。)を受けることができる。

(防止・対策委員会副委員長)

第9条 防止・対策委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者とする。
3 副委員長は、委員長に事故等があった場合に委員長を代行する。

(防止・対策委員会の庶務)

第10条 防止・対策委員会の庶務は、人事部職員課において処理する。

(学域等調査委員会)

第11条 防止・対策委員会の下、各学域、及び医学部附属病院(以下、「学域等」という。)ごとに、所属関係職員についての人権侵害に関する処理に対応するため、学域等調査委員会を置くことを常例とする。
2 学域等調査委員会は、案件の調停を行う必要を認めた場合、学域等調停委員会を設置し、これを行わせるものとする。
3 学域等調査委員会の運営等に関する事項は、別表に定める必要事項に沿って学域等の長が別に定めるものとする。
4 人権侵害に関する対象案件が複数の学域等にまたがるときは、関係する学域等の長が共同して、学域等調査委員会を組織するものとする。

(相談及び苦情への対応)

第12条 防止・対策委員長は、相談等を受け付ける窓口を学域等ごとに設ける。
2 防止・対策委員長は、前項の窓口を担当する者(以下、「相談員」という。)の氏名を周知するものとする。
3 防止・対策委員長は、相談員に必要な研修を行うものとする。

(相談員の任務)

第13条 相談員は、申し入れのあったあらゆる相談等を受け付けなければならない。
2 相談員は、前項の相談等があった場合は、相談を行った者の意思を確認した上で、速やかに防止・対策委員長、及び学域等の長にその旨を報告しなければならない。

(学域等に帰属しない職員の取扱い)

第14条 前条にかかわらず、学域等に帰属しない職員の事案については、防止・対策委員会が所掌する。

(不利益取扱いの禁止等)

第15条 学長、監督者、その他の職員(以下、「学長等」という。)は、人権侵害に係る相談、申出、調査委員会等の調査協力者に対して当該行為を理由に不利益な取扱いをしてはならない。
2 学長等は、相談等を行った者が、そのことにより新たな人権侵害を受けるなどの事情が発生しないよう細心の注意をはらうものとする。

(雑則)

第16条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。

附則

  1. この細則は、平成27年11月26日から施行する。
  2. 当分の間、第1条に定める「国立大学法人山梨大学職員就業規則第41条、及び国立大学法人山梨大学非常勤職員就業規則第27条の規定」中、「国立大学法人山梨大学職員人権侵害防止等に関する規程」は、「国立大学法人山梨大学人権侵害防止等細則」であるものとして読み替えて適用する。
  3. 当分の間、この細則の適用に限り、「国立大学法人山梨大学有期雇用職員就業規則」の適用を受ける者は、「国立大学法人山梨大学職員就業規則第41条」の適用を受ける者として取り扱う。
  4. この細則の施行に伴い、「国立大学法人山梨大学人権侵害防止等に関する規程」は廃止する。ただし、第8条に規定する防止・対策委員長が必要と認めた場合、及び従前の規程により設置された人権侵害防止・対策委員会等に付議された案件については、なお従前の例による。
  5. この細則の施行に伴い、「国立大学法人山梨大学人権侵害関係委員会及び相談員に関する要項(内規)」は、廃止する。ただし、第8条に規定する防止・対策委員長が必要と認めた場合、及び同要項に基づき相談員である者の任務等は、なお、従前の例による。

別表(第11条第3項関係)

区分 事項 規定 備考
学域等調査委員会 任務及び権限 当該調査委員会は、国立大学法人山梨大学人権侵害防止等細則(以下、「細則」という。)第3条に定める監督者のうち学域等の長が、その責務を公正に運用する目的をもって設置するものとする。  
当該調査委員会は、細則が定める人権侵害の防止・対策のための学域等の内部における必要な措置を学域等の長に意見具申するものとする。  
構成員 委員長 学域等の長、又は学域等の長が指名した者
副委員長 委員長が構成員のうちから指名した者
当該学域の職員、及び他の学域の職員からなる委員 委員長が指名した者 若干名
学域等調停委員会 任務及び権限 細則第11条第2項に基づく案件の調停  
構成員 委員長 学域等調査委員会委員長が指名した者
副委員長 委員長が構成員のうちから指名した者
当該学域の職員、及び他の学域の職員からなる委員 委員長が指名した者 若干名

人権侵害防止等細則の制定について

制定概要

国立大学法人山梨大学職員就業規則第41条、及び国立大学法人山梨大学非常勤職員就業規則第27条の規定に基づき、国立大学法人山梨大学における不当な人権侵害を防止し、本学職員、及び本学学生が個人相互の人権を尊重しながら健全な職場環境及び修学環境を維持することを目的として、国立大学法人山梨大学人権侵害防止等細則を制定することとする。なお、この細則の制定に伴い、従前の「国立大学法人山梨大学人権侵害防止等に関する規程」は廃止する。

制定の趣旨

従前の「国立大学法人山梨大学人権侵害防止等に関する規程」による取扱いにおいては、ハラスメントの認定を行うまでに相当な時間を要し、その間に事案の対応に遅延が生じ、迅速な処置ができない例があった。また、対応する組織を原則として学域等ごととすることにより、事案の正確な周辺情報等を取得でき、より適切な措置を期待することができる。さらに大学を構成する組織たる学域等において日常的に管理運営に責任をもって対応している学域長等が、その責任のもと人権侵害の発生を防止し、対応することが組織管理上も合理的であると考えられる。 以上の趣旨から新たな細則を制定するものである

よくある質問

Q:上司の業務上の指示、指導等に行き過ぎがあり、暴言等にまわりが萎縮して、業務能力が低下している様に思えるが、これはパワハラに該当するでしょうか?
A:上司の感情的な発言に対し、まわり全体が萎縮している事実があったことになると該当する可能性が有ります。

Q:ハラスメントが原因で、うつ病が発症する事はありますか?
A:当人に過度のストレスがかかる場合には、うつ病になる場合もあります。

Q:人権侵害を受けたと感じたら何処に相談すればいいですか
A:山梨大学の各学域等に人権侵害相談員が配置されています。 相談は、電話、メール、手紙、直接訪問等の方法で受けます。相談者のプライバシーに配慮して、秘密は必ず守ります。また、二次被害が起こらないように配慮して対応します。 また、学外にも相談窓口が有ります。

被害にあってしまったら

人権侵害の被害にあった時には、監督者又は相談員に相談してください。自分の問題が人権侵害かどうか分からない場合でも安心して相談してください。二次被害が起こらないように配慮して対応します。
相談員の名簿、連絡先は以下の相談窓口に相談してください。適切な相談員を紹介します。
相談に備えて、いつ、どこで、誰から、どのようなことをされたのかをできるだけ正確に記録してください。証人になってくれる人がいる時には、あとで証言してくれるように頼みましょう。

学生の場合 学生相談室
 甲府キャンパス:教学支援部学生支援課 055-220-8051
 医学部キャンパス:医学域事務部医学域学務課 055-273-9346

職員の場合 人事部職員課
 電話 055-220-8744
 FAX 055-220-8798
 E-mail stop-harassment@yamanashi.ac.jp

※本学の人権侵害防止・対策の詳細につきましては、下記の学内イントラ「人権侵害防止・対策」に掲載していますが、学内者のみ閲覧が可能です。
http://intra.yamanashi.ac.jp/campus_harassment/