敷地内全面禁煙

敷地内全面禁煙の実施について

 平成30年7月25日付けで健康増進法の一部を改正する法律が公布され、望まない受動喫煙をなくすため、令和元年7月1日から学校・病院及び行政機関等では、原則、敷地内での喫煙が禁止となります。

 今回の法律の改正を受け、本学においては、令和元年7月1日から甲府キャンパスにおける敷地内喫煙所を東西キャンパスそれぞれ1箇所に縮小し、令和2年4月1日から全キャンパス敷地内全面禁煙を実施することを役員会で決定しました。

 本学は、20歳未満の学生・児童等や医学部附属病院を受診される方など受動喫煙による健康への影響が大きい利用者が多い施設であること並びに公共性の高い教育研究機関であることを踏まえ、学生、教職員及び学内外関係者の受動喫煙による健康被害を防止し、安心・安全で快適な教育研究環境の確保に取り組みます。

 喫煙者におかれましては、敷地内禁煙についてご理解いただくとともに、本学各キャンパス周辺の路上や店舗等においても、周辺への迷惑となる喫煙を行わない様に受動喫煙防止に配慮いただくよう併せてお願いします。

 山梨大学における敷地内全面禁煙の実施について
 敷地内全面禁煙のお知らせ