新型コロナウイルス感染症対策における登校禁止の取り扱いについて(改訂)

                                                                                 令和3年4月30日

学生および教職員の皆様へ 

                                                                                    学   長

 

       新型コロナウイルス感染症対策における登校禁止の取り扱いについて(改訂)

 新型コロナウイルス感染症対策における登校禁止の取り扱いについては、令和2年
11月30日付け山梨大学新型コロナ感染症対策本部会議通知にて周知しているところで
ありますが、感染の拡大に伴い濃厚接触者に限らず接触者であっても保健所の指示に
よりPCR検査が実施されています。
 つきましては、登校禁止基準を下記のとおり一部改訂いたします。

                記

新型コロナウイルス感染症対策における登校禁止基準
Ⅰ.発熱、または体調不良がある場合
   解熱後2日を経過し、かつ症状が消失するまで自宅療養 [登校禁止]

Ⅱ.基礎疾患等があり、重症化のリスクが高いと主治医から判断された場合
   主治医が登校を許可するまでの期間 [登校禁止]

Ⅲ.本人が濃厚接触者と保健所から特定された場合
   本人が感染者と最後に接触した日から14日間自宅待機 [登校禁止]

Ⅳ.同居する家族等が保健所の指示でPCR検査を実施することとなった場合
   PCR検査結果等による安全性が確認されるまで自宅待機 [登校禁止]

Ⅴ.海外から入国・帰国した場合
  海外から入国した日から14日間自宅待機 [登校禁止]

 PCR検査で陽性となった際は、新型コロナウイルス感染症と診断され、登校禁止
は継続されます。保健所の指示に従って適切な医療施設への入院等を行ってください。

出席停止フローチャート(2021.4.30改訂) 

※ ・登校禁止となった場合でも、オンライン授業は、自宅等で体調等をみながら、
受講可能であれば出席してください。
  ・登校禁止は、学校保健安全法第19条の出席停止の措置として扱います。