新型コロナウイルス感染症対策における登校・出勤禁止の取り扱いについて(改訂)

                                                                              令和4年10月18日
学生および教職員の皆様へ 

                         山梨大学新型コロナ感染症対策本部長
                                       (学長)

  新型コロナウイルス感染症対策における登校・出勤禁止の取り扱いについて(改訂)

 新型コロナウイルス感染症対策における登校・出勤禁止(以下「登校禁止」という。)の取り
扱いについては、山梨大学新型コロナ感染症対策本部会議通知にて周知しているところですが、
厚生労働省のWithコロナの新たな段階に向けた全数届出の見直しについて新たな段階へ移行した
事から、登校禁止基準を下記のとおり改訂いたします。

                    記

新型コロナウイルス感染症対策における登校禁止基準
Ⅰ. 新型コロナウイルス感染症と診断された場合
   療養が終了するまで [登校禁止]
   *発症日は0日とします。
 1)有症状(入院以外)の場合
   発症翌日から7日間かつ症状軽快後24時間を経過した後、8日目に療養解除
   *発症から10日間は、感染リスクの高い場所の利用や会食等は避けること。
 2)有症状(入院)の場合
   発症翌日から10日を経過し、かつ症状軽快後72時間を経過した後、11日目に療養解除
  3)無症状の場合 
   検体採取翌日から7日間を経過した後、8日目に療養解除
   *ただし、5日目の抗原定性検査キット(薬事承認済・鼻腔検体による検査)を用いた
    検査で、陰性を確認した場合は、6日目から解除とする。検体採取翌日から7日間は、
    感染リスクの高い場所の利用や会食等は避けること。

Ⅱ. 本人が発熱等体調不良の場合
   解熱後2日を経過し、かつ症状が消失するまで自宅療養 [登校禁止]

Ⅲ. 本人が濃厚接触者と特定された場合
   感染者と最後に接触した翌日から5日間自宅待機 [登校禁止]
   *ただし、無症状で2日目及び3日目の抗原定性検査キット(薬事承認済・鼻腔検体によ
    る検査)を用いた検査で、2回とも陰性を確認した場合は、3日目から解除とする。
   *7日間は、健康観察と感染リスクの高い場所の利用や会食等は避けること。

Ⅳ. 同居者が発熱等体調不良の場合
   同居者の症状が消失するまで自宅待機 [登校禁止]

Ⅴ. 本人に基礎疾患等があり、重症化のリスクが高いと主治医から判断された場合
   主治医が登校を許可するまでの期間自宅待機 [登校禁止]

・詳細は、「新型コロナウイルス感染症にかかわる学生の登校禁止対応フローチャート」をご
 確認ください。
・教職員はPCR検査を受検時には、結果を速やかに所属長に報告してください。
・登校禁止となった場合でも、オンライン授業は、症状が落ち着いていれば自宅等で受講して
 ください。教職員の方は、上司と相談の上、可能であればテレワークをご検討ください。
・登校禁止は、学校保健安全法第19条の出席停止の措置として扱います。
・この通知は、今後状況に応じ変更する場合があります。

 01.新型コロナウイルス感染症対策における登校・出勤禁止の取り扱いについて(改訂)
 02.症状のある方フローチャート202210改訂
 03.出席停止フローチャート(202210改訂)
 04. 20200521健康チェック表(学生用)
 05. 20201130再改訂 登校禁止・COVIDスクリーナー(学生用)
 06.登校許可証明書