名古屋議定書国内措置(ABS指針)に関する学内説明会を開催

2017年12月19日 トピックス

 平成29年12月5日(火)、甲府キャンパスにおいて(医学部キャンパス同時中継)、名古屋議定書国内措置(ABS指針)に関する学内説明会を開催し、教職員等約150名が参加しました。

 大学等機関の研究において、遺伝資源を取得する際には、生物多様性条約の基本的概念に沿って提供国の法令を遵守することが定められています。日本では平成29年5月22日に名古屋議定書を締結し、8月20日に締約国となり、「ABS指針(遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針)」が施行されました。また、提供国において法令整備が進んでいます。これらの状況により、海外からの遺伝資源の取り扱いに関して、一層の厳密かつ組織的な対応が必要となっています。

 今回は、ABS指針の内容や、研究者としての注意点等を学習する目的で開催されました。

 早川正幸 理事・副学長による開会挨拶の後、鈴木睦昭 国立遺伝学研究所ABS学術対策チーム知財室長より「名古屋議定書 国内発効―学術研究分野での対応―」と題してご説明いただきました。鈴木室長は、指針の詳細や同チームでの取組等を説明し、提供国の法令順守や生物多様性条約を理解した行動を参加者に求めました。

 また、応用微生物学研究が専門の山村英樹 生命環境学域准教授が、ミャンマー連邦共和国における微生物探索での手続きや注意点など、具体的事例を紹介しました。

 国立遺伝学研究所ABS学術チームHP