新型コロナウイルス感染症対策における登校・出勤禁止の取り扱いについて(改訂)

                                          令和4年4月25日

学生および教職員の皆様へ 

                                山梨大学新型コロナ感染症対策本部長
                                           (学長)

     新型コロナウイルス感染症対策における登校・出勤禁止の取り扱いについて(改訂)

 新型コロナウイルス感染症対策における登校・出勤禁止(以下「登校禁止」という。)の取り扱いについては、
令和3年10月6日付け山梨大学新型コロナ感染症対策本部会議通知にて周知しているところですが、変異株や家庭
内での感染の拡大を鑑み、登校禁止基準を下記のとおり一部改訂いたします。

                  記

新型コロナウイルス感染症対策における登校禁止基準

Ⅰ.本人が発熱等体調不良の場合
  解熱後2日を経過し、かつ症状が消失するまで自宅療養 [登校禁止]
Ⅱ.本人に基礎疾患等があり、重症化のリスクが高いと主治医から判断された場合
  主治医が登校を 許可するまでの期間自宅待機 [登校禁止]
Ⅲ.本人が濃厚接触者と特定された場合
  感染者と最後に接触した翌日から7日間自宅待機 [登校禁止]
Ⅳ.本人が接触者と特定され、PCR検査を指示された場合
  PCR検査が陰性と確認されるまで自宅待機 [登校禁止]
Ⅴ.同居者が濃厚接触者と特定された場合
  同居者の自宅待機期間解除まで自宅待機 [登校禁止]
Ⅵ.同居者が接触者と特定された場合
  接触した同居者の職場内(感染集団)の感染拡大状況が判明するまで自宅待機[登校禁止] 
Ⅶ.同居者が発熱等体調不良の場合
  同居者の症状が消失するまで自宅待機 [登校禁止]
Ⅷ.海外から入国・帰国した場
  海外から入国した日から7日間自宅待機 [登校禁止]

・詳細は、「新型コロナウイルス感染症にかかわる学生の登校禁止対応フローチャート」をご確認ください。
 なお、教職員についても上記フローチャートに準じ対応願います。
・PCR検査で陽性となった際は、新型コロナウイルス感染症と診断され、登校禁止は継続されます。保健所
 の指示に従って適切な医療施設への入院等を行ってください。
・教職員はPCR検査を受検時には、結果を速やかに所属長に報告してください。
・登校禁止となった場合でも、オンライン授業は、自宅等で体調等をみながら、受講可能であれば出席してく
 ださい。教職員の方は、上司と相談の上、可能であればテレワークをご検討ください。
・登校禁止は、学校保健安全法第19条の出席停止の措置として扱います。
・この通知は、今後状況に応じ変更する場合があります。

  1.出席停止フローチャート(202204改訂)
  2.20201130再改訂 登校禁止・COVIDスクリーナー(学生用)
  3. 20200521健康チェック表(学生用)