被災者に対する入学検定料の免除

2021年4月1日

山梨大学では、次の自然災害の被災者で、本学が実施する選抜試験を志願する方に対して、進学機会の確保を図るため、入学検定料免除の特別措置を下記のとおり行います。

1 対象者

東日本大震災被災者

  1. 東日本大震災において、次の災害救助法適用地域で被災し、本人又は学資負担者が居住していた家屋が全壊、大規模半壊、半壊、流失の罹災証明が得られる方(一部損壊は該当しません。)
    岩手県、宮城県、福島県の全市区町村
    青森県、茨城県、栃木県、千葉県の災害救助法適用市区町村
  2. 学資負担者が東日本大震災により死亡又は行方不明の方
  3. 本人又は学資負担者が、福島第一原発事故を受けて設定された警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域に平成23年3月11日時点で居住していた方で、これに伴い避難を余儀なくされた方

平成28年熊本地震被災者

  1. 平成28年熊本地震において、次の災害救助法適用地域で被災し、本人又は学資負担者が居住していた家屋が全壊、大規模半壊、半壊、流失の罹災証明が得られる方(一部損壊は該当しません。)
    熊本県の全市区町村
  2. 学資負担者が平成28年熊本地震により死亡又は行方不明の方

平成30年7月豪雨被災者

  1. 平成30年7月豪雨において、次の災害救助法適用地域で被災し、本人又は学資負担者が居住していた家屋が全壊、大規模半壊、半壊、流出の罹災証明が得られる方(一部損壊は該当しません。)
    岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県の災害救助法適用市区町村
  2. 学資負担者が平成30年7月豪雨により死亡又は行方不明の方

平成30年北海道胆振東部地震被災者

  1. 平成30年北海道胆振東部地震において、次の災害救助法適用地域で被災し、本人又は学資負担者が居住していた家屋が全壊、大規模半壊、半壊、流出の罹災証明が得られる方(一部損壊は該当しません。)
    北海道の災害救助法適用市区町村
  2. 学資負担者が平成30年北海道胆振東部地震により死亡又は行方不明の方

令和元年台風第15号及び第19号による被災者

  1. 令和元年台風第15号及び第19号において次の災害救助法適用地域で被災し、本人又は学資負担者が居住していた家屋が全壊、大規模半壊、半壊、流失の罹災証明が得られる方(一部損壊は該当しません。)
    岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県の災害救助法(昭和22年法律第118号)適用市区町村
  2. 学資負担者が令和元年台風第15号及び第19号により死亡又は行方不明の方

令和2年4月以降に発生した災害により災害救助法の適用となる地域の被災者

  1. 令和2年4月以降に発生した災害により災害救助法の適用となる地域で被災し、本人又は学資負担者が居住していた家屋が全壊、大規模半壊、半壊、流出の罹災証明が得られる方(一部損壊は該当しません。)
  2. 学資負担者が適用地域での被災により死亡又は行方不明の方

2 申請書類

  • 入学検定料免除申請書(WordPDF
  • 市区町村長の発行する罹災証明書(写し可):上記対象者の1に該当する方
  • 死亡又は行方不明を確認できる書類(写し可):上記対象者の2に該当する方
  • 罹災・被災証明書(写し可):上記対象者の3に該当する方

3 申請方法

入学検定料の免除を希望される方は、確認のため、必ず出願期間前に教学支援部入試課に連絡してください。
該当すると判断された方は、所定の申請書類を出願期間前に教学支援部入試課に届くよう提出してください。

4 審査結果の通知等

許可者には、申請書記載のメールアドレスに入学検定料免除コードを送信します。
Web出願サイトの入学検定料の支払い画面に、入学検定料免除コードを入力してください。
不許可者は、別途連絡しますので、Web出願サイトにて支払方法を選択し、入学検定料を入金してください。

5 お問い合わせ

山梨大学教学支援部入試課
〒400-8510 甲府市武田4-4-37
電話:055-220-8046
FAX:055-220-8795
E-mail:nyushi@yamanashi.ac.jp
※対応可能時間:平日(月〜金)9時〜17時