教育研究支援基金

設立のご案内とご協力のお願い

募金趣意書

omuraf1 山梨大学は、「地域の中核、世界の人材」をキャッチフレーズに掲げ、地域の産業・文化・教育・医療の中核を担う基幹大学として、「知の拠点」の役割を果たし、地域の発展に貢献するとともに、強みのある分野で世界的な水準の研究を推進しております。これら高度な研究に基づく人材育成により、これまでに様々な領域で活躍する優れた人材を輩出してまいりました。今後も、医工農融合研究をはじめ異分野の柔軟な融合に全学で組織的に取り組み、新たな時代を切り拓く知の創造を図り、それらの成果に基づく高度な研究により、地域の人材育成と活性化を担う拠点としてさらなる役割を果たしてまいりたいと考えております。 その達成に向けて、全学一体となった組織マネジメント体制を強化するとともに、自主的な改革の在り方について継続的に検証・評価を行い、地域社会及び国際社会のニーズに常に柔軟に対応しつつ、絶えざる改革と機能強化を推進する所存であります。

 一方、我が国の厳しい財政状況により、国立大学に対する基盤的な経費である運営費交付金は法人化(平成16年)以降減額されていることから、寄附金等の外部資金を含む多様な財源の確保に努めていく必要があります。 このような状況を踏まえ、本学では、平成17年6月に「山梨大学教育研究支援基金」を創設し、卒業生・修了生をはじめとする個人や企業の皆様から広くご理解とご協力を賜り、教育研究活動の充実、修学環境整備事業、国際貢献事業及び地域社会貢献事業等への支援を行っております。

 本学では、今後も学内外の皆様から広くご意見を求め、より一層の教育研究の質の向上に努めてまいりますので、皆様には引き続き本基金の趣旨にご賛同をいただき、ご支援ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • ▼ 募金のご案内

    • 募金の目的

      「国立大学法人山梨大学教育研究支援基金」への支援

      ご協力をお願いする金額

      1口  10,000円

      (本基金の趣旨をご理解いただき、何卒、複数口のご協力をお願いいたします)

      募金の対象者

      同窓会会員(卒業生、修了生)、教職員(退職者を含む)及び企業並びに趣旨に賛同してくださる方々にお願いしておりますので、ご協力いただければ幸いです。

      募集期間

      平成17年6月1日から

      ※本学の学生に対する奨学金事業は、平成30年1月1日から

      目標額

      5億円

      ご寄附の納入方法

       専用の振込用紙にてお振込みください。
      専用の振込用紙(全国の郵便局と山梨中央銀行での振込み)に限り、本学が振込手数料を負担いたします。他の銀行などをご利用の場合は、寄附金とは別に振込手数料がかかりますので、ご注意ください。
      専用用紙がお手元にない場合は、下記の事務局までご連絡ください。

      ※ATM及びネットバンキング等による振込の場合は、ご住所等が不明のため領収書等を発行・送付させていただくことができませんので、お手数ですが必ず専用用紙をご利用ください。

      振込用紙記載方法

      2種類の専用振込用紙を添付していますので、選択してご使用ください。

       ・ 全国の郵便局(ゆうちょ銀行)振込取扱票

       ・ 山梨中央銀行振込依頼書

      ◆ご依頼人記載欄に「郵便番号」「おところ」「電話番号」「お名前(フリガナ)」を記入してください。

      ◆通信欄の記載について

       ・ 寄附目的について、該当する□にを記入してください。記載が無い場合は、「経済的な理由で修学が困難な

         学生に対する奨学金事業(※税額控除制度適用可)」とさせていただきますのでご了承願います。

       ・ 氏名の公表について、ホームページなどでの氏名公表を希望しない場合は、□にを記入してください。

      ◆「帰属」欄について、差し支えなければ本学との関係をご記入ください。

      基金のしおり

      基金のしおり(平成30年1月更新予定)

      問い合わせ先

      山梨大学教育研究支援基金事務局
      電話055-220-8358(財務管理課内)
      E-mail kikin@(アットマーク)yamanashi.ac.jp

  • ▼ 設立の目的

    • 設立の目的

      「国立大学法人山梨大学教育研究支援基金」は、山梨大学のひとつの組織として、社会からのご寄附の受け皿となり、もって山梨大学の目的・使命を達成する一助となることを目的として設立しました。

      基金が行う事業の概要 ※新たに奨学金事業を開始しました

      本学の教育研究活動の充実とそのための環境整備事業の支援

      ・教育研究に対する助成と、教育研究のための施設設備の充実
      ・海外からの優秀な研究者の受入や海外での調査研究活動の支援 など

      学生の修学環境整備事業及び国際貢献事業の支援

      ・学生のための教育機器の充実
      ・学生の海外留学や外国人留学生の支援 など

      地域社会貢献事業の支援

      ・大学が保有する資料などの公開事業
      ・公開講座の開設や図書館の開放などの支援 など

      キャンパス内の環境整備事業の支援

      ・キャンパス内の緑化推進事業
      ・グラウンド整備や講義室整備の支援 など

      追加事業 本学の学生に対する奨学金事業(平成30年1月から設置)

      ・経済的な理由で修学が困難な学生に対する支援

      <奨学金事業について>

       この事業への寄附金受付は、平成30年1月1日から開始します。

      この事業への寄附金は、以下の奨学金制度の給付金に充て、奨学金の給付は、平成30年度前期分から実施します。

        •  奨学金制度の名称:山梨大学修学支援事業 経済的支援奨学金制度
        •  対象者:学部学生(外国人留学生を除く)のうち、当該学期の全額免除基準を満たす半額免除学生(授業料免除申請時に経済的支援奨学金受給の意思表示を示した者)
        •  支援奨学金:133,000円(各学期の授業料相当額の1/2)
        •  給付人数:予算の範囲内(各学期10名以内、または年間20名以内)

      基金の運営方法

      基金は、山梨大学への寄附金として、公正・明瞭に支出します。
      基金管理運営委員会を設置し、年間の事業計画や収入・支出計画を作成します。
      なお、各事業年度の決算につきましては、広報誌送付時に同封いたします。

      本基金へご寄附いただいた皆様には感謝の意を込めまして次のことを行っています

      ・大学広報誌の送付
      ・寄附者のご芳名を、ご希望によりホームページで公表
      ・20万円以上の寄附者のご芳名の銘板を、ご了承を得て学内に掲示
      ・累計額100万円以上の高額のご寄附をされた方への感謝状贈呈 など

  • ▼ 税法上の優遇措置

    • 税法上の優遇措置について

      この基金へのご寄附は、次のような税法上の措置があります。

      寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です。

      1.個人からのご寄附

       新たに設置した「本学の学生に対する奨学金事業」を寄附目的としてご寄附された場合は、従来の「所得控除制度」に加え、新たに「税額控除制度」が適用されることとなり、ご寄附いただく多くの方にとって、減税効果が大きくなります。確定申告の際に、寄附者の方が、所得控除または税額控除のいずれか一方の制度を選択いただけるようになります。なお、「その他の事業」を寄附目的としてご寄附された場合は、従来どおり「所得控除制度」が適用されます。 以下に「税額控除制度」と「所得控除制度」の制度について記載します。

      (1)税額控除制度

      「本学の学生に対する奨学金事業」を寄附目的とする個人からの寄附のみ対象

      (寄附金額-2,000円)×40% ⇒ 所得税額から控除

         ※ただし、当該年の所得税額の25%を限度とします。

        (2)所得控除制度

      (寄附金額-2,000円)×(所得に応じた)税率 ⇒ 所得税額から控除

      ※控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%を限度とします。

      税法上の優遇措置の詳細はこちら → 「税制上の優遇措置について」 

       

      2.法人からのご寄附

       法人税法第37条第3項第2号に基づき財務大臣が指定した指定寄附金に該当し、確定申告を行っていただくことにより、寄付金の全額の損金算入が可能です。

       

      3.個人住民税の優遇措置について

       自治体の条例で、山梨大学への寄附金が控除対象として指定されている場合は、寄附された翌年の1月1日に当該自治体にお住まいの方は個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の税額控除が受けられます。

       寄附金額から2,000円を差し引いた額の4%が個人県民税から控除されます。同じ寄附金が、市町村においても寄附金税額控除対象に指定されている場合は、市町村民税分の6%と合わせて10%が控除されます。

      【山梨大学への寄附金を条例で指定している自治体】

       ・山梨県

       ・甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、

        甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、

        山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

       

      ※この制度は、都道府県・市町村がそれぞれの条例で寄附金控除の対象を指定するものですので、詳細については、

       お住まいの都道府県・市町村に直接お問い合わせください。

       

  • ▼ 国立大学法人山梨大学教育研究支援基金管理運営規程

    • 趣旨

      第1条

      この規程は、国立大学法人山梨大学(以下「本学」という。)の目標を達成するために必要な各種事業の支援を目的とする国立大学法人山梨大学教育研究支援基金(以下「基金」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

      事業

      第2条

      基金は、次の各号に掲げる事業の支援を行うものとする。
        (1) 本学の修学環境整備事業
        (2) 本学の国際交流事業
        (3) 本学の留学生支援事業
        (4) 本学の学生に対する奨学金事業
        (5) 本学の研究施設、設備の充実事業
        (6) 本学の地域社会貢献事業
        (7) 本学のイメージアップ戦略の実施事業
        (8) その他本学の目的達成に必要な事業

      基金の運営と特定基金

      第3条

      基金が行う事業の支援は、基金あての寄附金をもって充てる。
      2、基金が行う事業の支援のうち、特定の事業の支援に限定した特定基金を置くことができるものとし、必要な事項は、別に定めるものとする。

      管理運営委員会

      第4条

      基金の管理運営に関する次の事項を審議するため、教育研究支援基金管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)を置く。
        (1) 基金の予算及び決算に関すること。
        (2) 基金の事業計画に関すること。
        (3) 寄附金の受入れに対する審査及び決定に関すること。
        (4) 寄附者への謝意の表明に関すること。
        (5) その他基金の管理運営に関すること。
      2、管理運営委員会の委員は、次の者で構成する。
        (1) 学長
        (2) 理事
        (3) 副学長
        (4) 各学域長
        (5) 全学同窓会長
        (6) 各学部同窓会の代表者
        (7) その他学長が指名する者
      3、管理運営委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

      基金に係る受入れ及び経理事務の取扱い

      第5条

      基金に係る受入れ及び経理事務の取扱いは、国立大学法人山梨大学奨学寄附金取扱規程によるもののほか、必要な事項は学長が定めるものとする。

      事業年度

      第6条

      基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

      事務局

      第7条

      基金の管理運営に関する事務を処理するために事務局を置き、その事務は財務管理課で処理する。

      雑則

      第8条

      この規程に定めるもののほか、基金の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

      附則

      1、この規程は、平成17年6月1日から施行する。
      2、この規程施行の年度に限り、その事業年度は、第6条の規定にかかわらず、施行日から翌年3月31日までとする。

      附則(平成18年3月22日)

        この規程は、平成18年4月1日から施行する。

      附則

      この規程は、平成26年4月23日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

      附則

      この規程は、平成28年3月29日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

      附則

      この規程は、平成29年6月27日から施行する。

  • ▼国立大学法人山梨大学教育研究支援基金奨学金事業取扱内規

    • 趣旨

      第1条

      この内規は、国立大学法人山梨大学教育研究支援基金管理運営規程(以下「規程」という。)第2条第1項第4号に掲げる事業について、個人からの寄附に係る所得税の税額控除制度の対象事業(以下「奨学金事業」という。)として取扱うものとし、規程第2条第2項に基づき、必要な事項を定めるものとする。

      奨学金事業の目的

      第2条

      奨学金事業は、経済的な理由で修学が困難な学部学生、大学院生及び留学生(以下「学生等」という。)に対し支援を行うことを目的とし、学資の給付を行うものとする。ただし、学生等の入学に関して寄附されるものを除くものとする。

      寄附金の使途の特定

      第3条

      奨学金事業への寄附金の受入れに当たり、寄附者があらかじめ使途を特定しない場合においては、これを特定しなければならない。
      2、前項に規定する寄附金は、奨学金事業へ充てる。
      3、前項の場合において、奨学金事業に充当する目的と特定された寄附は、他の寄附金と区分して経理する。

      寄附金の使途の変更の禁止

      第4条

      奨学金事業として使途が特定された寄附金の使途は、変更してはならない。

      情報公開

      第5条

      次の各号に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これを閲覧に供する。
      (1) 財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告書及び会計監査報告
      (2) 役員報酬又は従業員給与の支給に関する規定
      (3) 寄附金に関する事項を記載する書類
      (4) 寄附金を充当する予定の具体的な事項の内容を記載した書類
      (5) 基金の名称、管理方法及び使途等を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類
      (6) 奨学金事業への寄附金受入額及び支出額等の明細書

      書類の保存

      第6条

      前条に掲げる書類の保存期間は、別に定めがあるものを除き、作成した日の属する年度の翌年度4月1日から起算して5年間とする。

      雑則

      第7条

      この内規に定めるもののほか、奨学金事業に関し必要な事項は、別に定める。

      附則

      この内規は、平成29年6月27日から施行する。